建物の賃貸借契約が終了し退去する際、貸し手から原状回復費用の負担を求められる場合があります。
現在原状回復費用の算定は平成10年3月に公表された国のガイドラインに基づき行われていますが、それまでは貸し手と借り手が相談し決めるものでした。そのため、借り手が次の入居者のためのリフォーム費用をすべて支払うような内容になることも多くありました。
しかし、それに疑問を呈する借り手が増え、裁判になるケースもあり、その際の判例に基づき、国がガイドラインを出すに至ったのです。法律ではないため合意内容に関し違反金の発生はありませんが、原状回復費用の内容に納得がいかないと、借り手が少額訴訟をするケースが多く見られました。
そのため国土交通省は原状回復ガイドラインを一層具体化させ、そのルールを普及するための手順を明確化させる内容を取り入れた再改訂版を平成23年8月に公表しています。
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