2022.05.11PM事業部

竹木の枝の越境解決がアップデートされました!

皆様こんにちは!中島です(^^)
GWはいかがでしたでしょうか~!??私はワクチン3回目の接種を受けに行きまして、ひたすら寝ていました~そこまで熱は出なかったのですが、だるくてベッドとお友達状態でしたので、これ幸いと漫画を読んで過ごしました(*´罒`*)笑

さて、毎月弊社管理オーナー様へ配信しております「CBジャーナル(ニュースレター)」


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その中で、CB越境担当としては【「竹木の枝の越境」、どうする?】がとても気になりました!!!元々民法で隣地から越境した木の根は許可なく切ってもいいけど、枝はだめだよと規定があったものが、2021年の民法改正で「一定の条件を満たせば枝も切れる」に変更になったとのことです!!!

一定の条件としては、

①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。

とのことです。

そこで私思い出してしまいました。昨年三笠へ行った際に、隣地の笹薮が駐車場に越境していて車が傷つくので刈ってほしいと要望を受けた件!隣地所有者がわからないから、伐採を申し入れることもできず、こちらからは勝手に切ることも出来ないので諦めた件!!

2023年4月からはそういった件は、なんとか自助努力でなんとか出来るようになったのですねー!これは助かります!!やはり、越境で困るのは根より枝ですからね!!根なかなか一人で切れないし......

被害が広がる前に助かる道が出来るのは嬉しいですね(^^)越境はあまり見たくないのですが、前より前向きに取り組めそうです。

毎月オーナーの皆様にお役立ち情報発信しております♪今月のジャーナルも是非ご覧になってみてくださいねー!



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