2022.03.25
整理中です!
みなさん、こんにちは!
まん延防止措置もやっと久しぶりに解除されましたね!
解除になったとはいえ、今までと同じように引き続き気をつけなければいけないことは、変わらなさそうですが、以前よりも友人と集まりやすくなるのは嬉しいことです\(^^)/
早く旅行に行ったりしたいものです☆
さて先日、今年度分の賃貸取引台帳の整理を致しました。![]()
私自身でも台帳の作成はするのですが、今回は以前のものをさかのぼり不足書類がないか等確認していきます。
私自身取引台帳についてあまり詳しくないので、詳細について調べてみました!
まず、契約取引があった場合はその都度取引台帳を作成し、以下の記載事項
・取引年月日
・建物の所在、面積
・代理、媒介の別
・取引に関与した宅建業者の商号
が必要な事項と定められています。
宅地建物取引業法で必ず作成・保管が義務付けられており、賃貸借契約を締結・仲介した場合は必ず作成しなければいけません。
そして、事業年度毎に閉鎖後5年間は保管する必要があります。
私自身、台帳は紙媒体で保存するもの~と思っていましたが、電子ファイルに等による保管が認められているようです!
これは必要に応じてプリンターで印刷できればOKのようですね(^^)/
少し調べてみるだけで、いろんな勉強になります!
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この記事を書いた人
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奥野絵理子



